DRONE PHOTOGRAPH

season ドローン撮影

ルールが変わりました

2022/6/20∼

100g以上のドローン・ラジコン機といった無人航空機は、2022 年6月20日から国土交通省への機体登録が義務化され、国交省が発行する登録記号を機体に表示しなくてはいけなくなります。

ドローンの登録制度とは 航空法が改正

1.

ドローンの登録制度とは、機体に個別の識別番号を割り当て、所有者や使用者を把握できるようにするための制度です。

無人航空機の利活用が広がっている一方、事故や無許可で飛行させるといった事案も相次いで起きるようになりました。機体の所有者を特定し、安全上必要な対策を講じることができるようにするため、改正航空法にもとづいた登録制度が始まります。

リモートID機能とは

2.

リモートID機能とは、機体の識別情報を電波で遠隔発信する機能のことです。登録義務化に伴い、機体への物理的な登録記号の表示だけでなく、リモートID機能を備えることも求められています。 

識別情報を含む電波は、1秒間に1回以上発信されます。 

発信機は内蔵型と外付型とに分類されます。機体に機能が内蔵されていなければ、外付型を取り付ける必要があります。 

また、遠隔発信される情報は次の通りです。 

静的情報……「無人航空機の製造番号」「登録番号」 

動的情報……「位置」「速度」「高度」「時刻」など 

発信される情報に所有者や使用者に関する内容は含まれません。

リモートI D能搭載の免除条件・事前登録のメリット

3.

次の条件に当てはまる場合、リモートID機器の搭載は免除されます。 

・登録制度が施行される2022年6月19日までの事前登録期間中に登録手続きを行った無人 航空機 

・あらかじめ国に届け出た特定区域の上空で行う飛行であって、無人航空機の飛行を監視するための補助者の配置、区域の範囲の明示などの必要な措置を講じたうえで行う飛行 

・十分な強度を有する紐など(長さが30m以内のもの)により係留して行う飛行 

上記の通り、すでに無人航空機を所有している場合、制度開始前までに事前登録することで リモートID機器の搭載が免除されます。所有する機体にリモートID機能が内蔵されていない場合、本来であれば外付型の機器を取り付けなければならなくなりますが、事前登録をすればその必要がなくなります。

登録制度の対象は100g以上の無人航空機

4.

登録制度の対象となるのは、重量が100g以上のすべての無人航空機です。無人航空機には、様々な形状のドローンに加え、ヘリ型・飛行機型のラジコンも含まれます。 それまで、無人航空機の定義は「重量が200g以上のもの」とされてきましたが、機体の小型化に伴って「100g以上のもの」へと改められます。特に、100~200gの無人航空機を持っている方は、所有する機体が登録制度の対象となるということに注意が必要です。 登録の対象となる重量は、機体本体とバッテリーの重量です。リモートID機器を外付けする場合、機器を重量に含める必要はありません。 

国土交通省「無人航空機登録ハンドブック」によると、最低限の安全性を確保するため、次のような無人航空機は登録ができません。 

・製造者が機体の安全性に懸念があるとして回収(リコール)しているような機体 ・表面に不要な突起物があるなど、衝突した際に安全を著しく損なう恐れのある機体 ・遠隔操作・自動操縦による飛行の制御が著しく困難な機体 

複数の機体を所有している場合は、1機ごとに登録が必要となります。また、改造された機体を登録する場合、登録申請時にその概要や規模などを申告する必要があります。

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